中信折込センター

新聞折込広告取り扱い基準

日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売店は折込広告の社会的影響を考慮して「折込広告基準」を設けています。
その基準にもとづき当社はつぎのような折込広告は取り扱わないことにしています。広告制作の際、ご注意下さい。

■責任者の所在および内容が不明確な広告
・広告の事業主名(責任者名)、住所、直通電話の記載がないもの。
■国際条約、国内法規に違反する広告
■基本的人権の侵害につながるおそれのある広告
・ 他を中傷したり、名誉棄損、もしくはプライバシーの侵害のおそれのあるもの。
■社会秩序を乱すおそれのある広告
・青少年に有害なおそれのある広告、その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの。
■虚偽誇大な表現や迷信に類する広告
・ウソや偽りまたは誇大な表現、医薬品以外で効果効能を表現したものや迷信に類する非科学的なもの。
■社会問題になったものや、係争中の事柄を取り扱った広告
・新聞、テレビ等で取り上げられた事柄に関する広告や、係争中の事柄を取り扱った広告
■政治的な広告、意見広告
(但し、選挙公示後の選挙管理委員会に届け出済みで当社へ書類提出済みのものをのぞく)
■抽選券、懸賞応募券、福引券、金券、整理券を刷り込みした広告
■日本及び外国の紙幣の、全部又は一部を刷り込みした広告
■不備なクーポン広告
・クーポン広告の折込日を、予告したものや先着○○名様等の広告内容に制限があるもの。
・つぎのの項目が、クーポン券内に表示されてないもの。
クーポン券の対象の商品やサービス内容、実施店舗と住所、使用有効期限。
割引券の場合、対象商品やサービス内容のもとの金額。(メーカー小売り希望価格、当店平常価格等)
■不備な不動産分譲広告
・不動産分譲広告について、都道府県知事登録番号や公正競争規約等の表示規則が守られていないもの。
■不備な貸金業広告
・貸金業広告で「都道府県知事登録番号」や貸金業規制法による表示規則がまもられていないもの。
■新聞形態の広告
・新聞本紙の正常な配布に支障をきたすものおよび新聞本紙と誤認されやすいもの。
■その他
・各種団体-当社判断による審査が必要です。
■新聞社名の入ったもの、及び新聞記事を無断で使用したもの。
■当社および新聞発行各社が不適当と認めたもの。

大規模災害時における新聞折込広告の取り扱いについて

大規模災害が発生した場合 新聞折込が不可能になる場合がございます。

大地震、水害、大雪、噴火、大火災等に襲われた場合、被災地に所在する販売店の崩壊、ライフラインの遮断等、想像し得ないことが起こります。
新聞発行本社、輸送業者、折込広告会社、新聞販売店は全力を傾注して、新聞及び折込広告を読者にお届けできるように努力しますが、不可能な場合があります。
以上のような地震や大災害が発生した場合は、クライアントのご要望にお応えいたしかねる場合があります。同じ災害でも、地域により被害も異なり、新聞販売店によっては、折込ができなくなります。
速やかな情報提供に努めますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
また、大規模災害が発生し、折込広告会社や新聞販売店の努力にも関わらず、折込が出来なかった場合には、折込広告会社は一切の責任を負うことが出来ませんので、あらかじめご了承下さい。

過去に折込が不可能になった災害実例

「地震」

地震発生とともに輸送、電話、配達網等のライフラインの全てが遮断されました。

「水害」

台風や集中豪雨により河川の氾濫、橋や道路の崩壊、販売店が水に浸かる等輸送や配達網が一部地区で遮断されました。

「土砂崩れや雪崩」

集中豪雨による土砂崩れや、豪雪による雪崩により道路が遮断される場合。特に、山間部で発生し、迂回路がない場合は輸送が不可能となります。

「豪雪」

集中的に雪が降った場合、除雪を行なっても間に合わず、交通が遮断される。この場合、迂回路が無区、配送車両が立ち往生し、以降の販売店に届けられず折込が出来ない場合があります。

「火災」

原因がいずれにせよ大規模火災が発生し、そこに販売店が存在した場合、被害状況によっては販売店の宅配体制が整うまでは、折込作業が出来なくなる場合があります。

その他

原発事故・放射能漏れ・津波・竜巻・感染症等

 

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